福利厚生サービスの経費計上

フリーランス向けに提供されている福利厚生サービスを利用しても、その利用料や加入料などは残念ながら経費として計上することはできません。
しかし、サービス内容によって、経費計上できるかどうかも変わってきます。

経費計上できるかどうかの線引きは、私的な用途で利用したのか、それとも仕事を遂行するうえで必要な利用だったのかです。
たとえば映画を鑑賞した場合でも、見たい映画を友人と楽しんだ場合には、経費として計上することは難しいでしょう。
一方で、仕事のマーケティング調査や特定の映画を見たうえで職務を遂行しなければいけない場合なら、これは仕事に必要な鑑賞となるため、経費として計上することができます。

もし、フリーランスが特定のサービスを利用して経費計上することを考えているのであれば、領収書はすべて残しておきましょう。
領収書はいつどこで、何に対して費用を払ったのかを示す公的な書類です。
中にはレシートで代用できたり、オンラインの料金明細書で代用できたりするケースもあるかもしれません。
いずれの場合でも、領収書として利用するために記載されていなければいけない項目に漏れがないことを確認することが大事です。

経費計上したサービスの領収書は、白色申告している人なら最低5年間、青色申告している人なら最低7年間は保管しなければいけません。
万が一、この期間に税務調査が入った場合には提出する義務が発生します。
そのため、常に整理を心がけていつでも提出できる状態で保管しておくのが良いでしょう。